平成14年4月より、在職老齢年金が改正になりました。そこで、役員報酬引き下げに伴う勇退退職金準備プランをお勧めします!
○すると・・・退職金の財源を準備できます!!
減少させた報酬額相当分を退職金積立に回し、役員勇退時に一括して退職金を受取ることで減額分以上を取り戻すことができます。
・退職金は【退職所得】扱いになります ⇒所得税・住民税を払い続けるより、退職所得控除の大きい退職金で貰うことが出来ます!! ・ まだ役員退職金の財源を準備していなければ、死亡・生存退職金原資を確実に準備できます