しかも、貸付金や仮払金に対しては税務上、認定利息を計算して法人は受取利息として収益に計上し、それに対する法人税等を負担しなくてはなりません。
また、社長や役員はその利息を支払う必要が生じますが、支払うことができず、決算書上では未収入金として計上されており、社長や役員の法人に対する債務が増えることになります。
このままの状態では社長や役員は法人に対する債務を支払うことができず、社長や役員の退職金で相殺する方法しかなく、社長や役員が万一の場合に、遺族の方に退職金(弔慰金)をお渡しする事が出来なくなります。
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